
宿泊約款
第1条 適用範囲
1.当宿が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2.当宿が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定に関わらず、その特約が優先するものとします。
第2条 宿泊契約の申し込み
1.当宿に宿泊契約の申し込みをする宿泊客は、次の事項を宿に申し出ていただきます。
(1)宿泊者名及び電話番号(又は携帯電話番号)
(2)宿泊日及び到着予定時刻
(3)宿泊料金(原則として各宿泊予約サイトの基本宿泊料による。)
(4)その他当宿が必要と認める事項
第3条 宿泊契約の成立等
1.宿泊契約は、当宿が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当宿が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2.前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3 日を超えるときは 3 日間)の基本宿泊料を限度として当宿が定める申込金を、当宿が指定する日までに、お支払いいただきます。
3.申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4.第 2 項の申込金を同項の規定により当宿が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するにあたり、当宿がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
第4条 申込金の支払いを要しないこととする特約
1.前条第 2 項の規定にかかわらず、当宿は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2.宿泊契約の申し込みを承諾するにあたり、当宿が前条第 2 項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
第5条 宿泊契約締結の拒否
1.当宿は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1)宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
(2)満室により客室の余裕がないとき。
(3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4)宿泊しようとする者が、法定の伝染病者であると明らかに認められるとき。
(5)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(6)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(7)宿泊しようとする者が泥酔者等で近隣住居、住人に著しく迷惑を及ぼすおそれがあるとき、及び住人に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
2.当宿は、次に掲げる場合において、宿泊契約を締結いたしません。
(1)宿泊しようとする者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という)、同法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という)またはその関係者その他反社会的勢力であるとき。
(2)宿泊しようとする者が暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人、その他団体であるとき。
(3)宿泊しようとする者が法人で、その役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき。
第6条 宿泊客の契約解除権
1.宿泊客は、当宿に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2.当宿は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当宿が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は各宿泊予約サイトに掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当宿が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるにあたって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当宿が宿泊客に告知したときに限ります。
3.当宿は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後 6 時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
第7条 当宿の契約解除権
1.当宿は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2)宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
(3)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、または合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(4)天災等、不可抗力に起因する事由により宿泊できなくなったとき。
(5)宿泊しようとする者が泥酔者等で他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあるとき、及び宿泊者に著く迷惑を及ぼす言動をしたとき(都道府県の規定にもとづく)。
(6)施設設備等に対するいたずら、その他当宿が定める利用規則の禁止事項に従わないとき。
(7)火気利用が認められたとき。
(8)事前告知なしに予約された人数以上での宿泊を求められたとき。
2.当宿は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除いたします。
(1)暴力団、暴力団員またはその関係者その他反社会的勢力であるとき。
(2)暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人、その他の団体であるとき。
(3)法人で、その役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき。
3.当宿が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
第8条 宿泊の登録
1.宿泊客は、宿泊日当日、当宿のチェックインにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1)宿泊客の氏名、住所及び電話番号(又は携帯電話の番号)
(2)外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
(3)出発日
(4)その他当ホテルが必要と認める事項
第9条 客室の使用時間
1.宿泊客が当宿の客室を使用できる時間は、施設に設置されたハウスルールブック内記載の「チェックアウト」欄をご覧ください。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
第10条 利用規則の遵守
1.宿泊客は、当宿内においては、当宿が定めて宿内に掲示した利用規則に従っていただきます。
第11条 営業時間
1.当宿の主な対応時間は、チェックイン時にご案内いたします。
2.対応時間は必要やむを得ない場合には、臨時に変更する場合があります。その場合は適当な方法をもってお知らせいたします。
第12条 料金の支払い
1.宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、各宿泊予約サイトに掲げるところによります。
2.前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、当宿が請求した時、各予約OTAシステムにおいて行っていただきます。
3.当宿が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
第13条 当宿の責任
1.当宿は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行にあたり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当宿の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2.当宿は、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
第14条 契約した客室の提供ができないときの取り扱い
1.当宿は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
2.当宿は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、すでにお支払い頂いた宿泊料金金額を宿泊客に返還いたします。ただし、客室が提供できないことについて、当宿の責めに帰すべき事由がないときは、宿泊料金を支払いません。
第15条 現金および貴重品の取扱い
1.当宿での滞在中、現金及び貴重品は原則的に宿ではお預かりいたしません。
2.客室内の金庫(セーフ)をご使用の際の安全確認はお客様個人の責任となります。万一ご使用中に、 滅失、紛失又窃盗などによる損害が発生した場合でも、当宿では一切賠償をいたしません。
3.美術品、骨董品などの損壊し易い品物は、クロークでのお預かりも含めて一切お預かりできません。
第16条 宿泊客の手荷物又は携帯品の保管
1.宿泊客の手荷物が宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当宿が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客が到着時チェックインする際にお渡しします。 但し、現金・貴重品・美術品・骨董品などについては、一切保管やお預かりをいたしません。
2.宿泊者がチェックアウトしたのち、手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられている場合において、当宿は原則として所有者からの照会の連絡を待ちその指示を求めます。所有者の指示がない場合は、貴重品については発見日を含め7日以内に最寄りの警察署に届け、その他の物品については1週間経過後処分いたします。ただし飲食物・たばこ・雑誌等は即日処分します。特にご指定のない限り、法令に基づいてお取扱いいたします。
3.宿泊客がフロント又はクロークに預けた手荷物または携帯品に、万一滅失、毀損等の損害が生じた場合においても、当宿では一切責任を負いかねます。
4.前項の宿がお預かりした手荷物または携帯品をお客様が受け取りに来られず、そのまま放置された場合は、お客様が当該手荷物等をお預けになった日から1週間経過後に、宿はお客様に断りなく処分できる権利を有するものとします。
第17条 駐車の責任
1.宿泊客が当館よりご案内する駐車場をご利用になる場合であっても、当館は、駐車場内での事故・盗難等の事象には一切責任を負いません。
第18条 宿泊客の責任
宿泊客の故意又は過失により当宿が損害を被ったときは、当該宿泊客は当宿に対し、その損害を賠償していただきます。
宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)
宿泊客が支払うべき総額 =
①宿泊料金:基本宿泊料(室料)
②追加料金 :追加飲食(朝・夕食・その他の飲食料)及び 付帯施設の利用料金 、その他利用施設の定めるサービス料等
③税金 :消費税等法令により規定される諸税
《備考》基本宿泊料は宿泊予約時に提示する料金表によります。
附則
最終変更掲載日 2025年3月31日 効力発生日2025年4月1日